屋外広告業登録の概要

広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」といい、元請け、下請けを問わず、これを業とする業者を「屋外広告業者」といいます。

尾西行政書士

屋外広告業業者は、営業活動を行う都道府県(又は一部の市)へ屋外広告業の登録をしなければなりません

屋外広告業の概要

屋外広告業とは
広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のこと

屋外広告業については、一昔前は「届出制」になっていましたが、現在では「登録制」になっています。

過去の届出制においては、違反広告物を掲出する不良業者に対して営業上のペナルティを課すことができなかったこと等から、屋外広告物法の改正により、登録制度が導入されました。

屋外広告業を営む事業者の方は、工事規模や元請・下請にかかわらず、また、その区域に営業所が有るか無いかにかかわらず、屋外広告物の表示の工事等を行おうとする区域の都道府県・指定都市・中核市に登録が必要です。 ただし単に屋外広告物の印刷や製造を行う業者は、屋外広告業者に該当しません。

鹿野行政書士

例えば広告物の制作だけを専門に請負している会社であれば、登録は不要なのですね

尾西行政書士

登録が必要なのは設置に関する工事を請負する会社と覚えておくといいでしょう

屋外広告業登録の方法

屋外広告業の登録を行いたい場合は、工事等を行おうとする区域の都道府県・指定都市・中核市にそれぞれ登録が必要になります。登録を行うには申請に必要な書類を各役所に提出することになりますが、役所によって必要な書類の様式や添付書類がことなってきますので、それぞれの役所のホームページなどで確認が必要になります。

申請先が多いと必要書類の確認だけでも大変な作業になってきますが、1件1件間違いのないように役所ごとに丁寧に確認することが必要です。また役所によっては、「特例届出制度」が認められている役所もあります。

特例届出制度とは、例えば埼玉県などにおいて屋外広告業の登録を受けている方が、その旨をさいたま市に届け出ることにより、本市の登録を受けたものとみなし、さいたま市内での屋外広告業を行うことができる制度です。特例制度を利用することによって、本来申請すべき書類を大幅に簡略化でき法定費用もかからないことになります。

※特例届出制度が認められている場合、書類を大幅に簡略化でき、法定費用もかからない
例:大阪府に屋外広告業の登録をしている場合、大阪市や堺市などへの屋外業登録の届出は書類を簡略化できる

屋外広告業の登録や特例届出は原則、申請書類等を役所に持参または郵送することになります。(数年前までは、郵送が認められておらず持参対応のみの役所も多くありましたが、現在では郵送対応されている役所が多いように思います)

鹿野行政書士

特例届出制度なんてあるんですか、書類を簡略化できるのはいいですね

尾西行政書士

都道府県と市町村の両方に届出をするときは、特例届出制度を利用できないか確認しておきましょう

申請に必要な書類

屋外広告業の登録に必要な書類は下記のようなものになります。

【申請に必要な書類】
・登録申請書
・誓約書
登記事項証明書
略歴書
住民票
業務主任者の資格を証する書類
(屋外広告士合格証書、屋外広告士登録証など)業務、業務主任者の住民票」など

※申請書の様式や、必要な添付書類は役所によって異なってきますので、役所ごとに確認が必要です

鹿野行政書士

書類は役所ごとに変わってくるわけですね

尾西行政書士

申請書類については、役所のホームページなどでしっかりと確認しておきましょう

更新や変更届について

屋外広告業の登録においても、更新は必要なります。屋外広告業の登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、登録の効力はなくなります。

屋外広告業登録の有効期間… 5年間

また、商号、住所、営業所の名称や所在地、業務主任者、法人の役員等に変更があった場合は、変更届が必要です。

下記の事項に変更があった場合は、届出が必要
・商号
・住所
・営業所の名称や所在地
・業務主任者
・法人の役員の就任、退任など

 (監査役は含まない)

鹿野行政書士

変更があった場合、いつくらいまでに届出が必要なんですか?

尾西行政書士

変更があった日から30日以内の届出としている行政庁が多いようですが、これも個別に確認頂くのがいいかと思います。